元従業員の皆さまに対する石綿健康被害救済について

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当社グループ元従業員(元新日本窒素肥料、現チッソ株式会社)の皆さまで、石綿取り扱い作業に従事されていた方、または使用現場に在籍されていた元従業員の皆さまは、2006年(平成18年)に施行されました「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき、下記1の(1)、(2)に該当する方は、労災補償の対象となります。また、下記2に該当する方は、健康管理手帳の交付を受け、6か月に1回、無料で健康診断を受けることができますのでお知らせいたします。
現在、当社グループでは石綿含有品は使用しておりません。

1 労災補償制度・特別遺族給付き制度
(1)労災補償制度 石綿業務が原因で肺がんや中皮種等の疾病を発症した労働者の方、またはそれらの病気により亡くなった労働者のご遺族の方が対象となります。

(2)特別遺族給付金制度 石綿による疾病により亡くなった労働者のご遺族で、時効(5年)により労災保険の遺族補償給付を受給することができない方が対象となります。

2 石綿健康管理手帳制度 石綿業務に従事した後に転職や退職をし、現在は石綿業務から離れている方が対象です。具体的には、石綿(これをその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他のものを含む。)の製造または取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に従事した方の中で、次のいずれかに該当する場合が対象です。
(1)両肺野に石綿による不整形陰影があり、または石綿による胸膜肥厚があること。 (石綿の製造や取扱いの業務(直接業務)またはそれらに伴い石綿の粉じんが発散する場所での業務(周辺業務)が該当)

(2 )下記の作業に1年以上従事した経験を有していること。(ただし、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過している必要があります。) (直接業務のみが該当)
・石綿の製造作業
・石綿が使用されている保温剤や耐火被覆材などの張り付け、補修もしくは除去の作業
・石綿の吹き付けの作業または石綿が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業

(3)(2)の作業以外の石綿を取り扱う業務に10年以上従事した経験を有していること。(直接業務のみが該当)

本件に関する手続き方法などをご案内いたしますので、下記までご連絡をお願いたします。

  JNC株式会社 総務部  TEL03-3243-6370

以 上